氷見市の弁護士なら氷見法律事務所へ。まずはお気軽にご相談ください。

平日(祝日除く)9:30〜17:00TEL.0766-91-5610

よくあるご質問Q&A


Q 依頼するか決まっていなくても相談できますか?

A 相談できます。
  相談だけで解決できるトラブルもありますので、
  お気軽にお問い合わせください。

Q 相談料はどれぐらいかかりますか?

A 1回につき、5000円になります。
  ただし、収入と資産が一定以下の方については、
  法テラスの制度を利用した無料法律相談が可能です。
  法テラスの利用手続は、当事務所で行うことができます。

Q 債務整理にはどのような方法がありますか?

A 自己破産、個人再生、任意整理、特定調停があります。
  自己破産は、裁判所の手続により負債を清算し、借金から免れる方法です。
  個人再生は、裁判所の手続により負債を減額し、一定期間で返済をしていく方法です。
  任意整理は、弁護士が債権者と交渉し、返済総額や返済時期について話し合いをする方法です。
  特定調停は、裁判所の手続により、返済総額や返済時期について話し合いをする方法です。

Q 離婚する際、どのようなことが問題になりますか?

A 子どもの親権、面会交流、養育費の支払い、
  財産分与、慰謝料の支払い等がよく問題になります。
  当事者間で合意できれば話し合いによる離婚が可能ですが、
  合意できなかったりそもそも話し合いさえできない場合には、
  家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

Q 家事調停とはどのようなものですが?


A 離婚や相続など、親族間のもめ事について、
  家庭裁判所の手続を利用して行う話し合いになります。
  調停委員が当事者双方から話を聞いて仲介を行い、
  具体的な事案に即した柔軟な解決が期待できます。

Q 裁判所から書面が来たのですがどうすれば良いですか?

A どのような書面なのかを確認し、それに応じた対応をする必要があります。
 「訴状」の場合、書いてある内容に身に覚えがなかったとしても、
 「答弁書」という書面を提出するなどし、適切に対応をする必要があります。
  万が一無視し続けた場合、「訴状」に書いてある言い分が正しいものとして判決がされます。

Q 競売を申立てられてしまったのですがどうすれば良いですか?

A 「競売開始決定通知」という書面が届くことになります。
  このまま無視を続けていれば、やがて不動産を明け渡す必要が生じます。
  残された時間は少なく迅速な対応が必要ですので、お早目にご相談ください。

ひみ法律事務所

〒935-0024
富山県氷見市窪436-1
 窪ビル204
TEL 0766-91-5610
FAX 0766-91-5611