相談・依頼について
法律相談をしたからといって、すぐに弁護士に事件を依頼しなければならないわけではありません。方針と費用の見積もりを提示しますので、十分検討されたうえで、依頼をするかどうか決めて頂くことができます。
また、弁護士には、相談された方に対して守秘義務がありますので、相談された方の情報や相談内容が第三者に漏れる心配はありません。
なお、事件の内容(勝ち目や解決の見込みがない場合など)や相手方(既に相手方から相談や依頼を受けている場合など)によっては、依頼を受けることができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
相談・以来の流れ
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予約
電話かメールによりご予約ください。
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相談
相談内容に関係する資料一式をお持ちください。
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方針・費用の説明
事件の見通しや費用についてご説明します。
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受任・委任事務着手
委任契約書を作成のうえ、事件に着手します。事件の経過については、ご希望に応じで随時お知らせします。
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清算
得られた結果に従い、報酬金等の清算を行います。