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取扱業務Practice Areas

離婚・親子関係

 離婚をする場合、子の親権、子の面会交流の取決め、子の養育費の支払い、財産分与などが問題となります。また、離婚が成立するまでの間についても、子の面会交流の取決め、婚姻費用(生活費)の支払いなどが問題となります。
 当事者間の話し合いでは解決できない場合、家庭裁判所の調停手続等を利用することになります。

◆当事務所で取り扱った主な事例
 離婚調停、円満調停、婚姻費用調停、面会交流調停、養育費調停、
 親権に関する調停・審判・保全処分等、離縁調停

相続・遺言

 相続をめぐっては様々なトラブルが生じます。遺産の範囲の問題(どれが被相続人の遺産でどれが被相続人の遺産ではないかの問題)、遺産の評価の問題(非上場株式や不動産など価格があやふやなものの評価額の問題)、寄与分や特別受益の問題(親族間の実情に応じて相続分を調整する制度をめぐる問題)など、実に様々なことを考える必要があります。また、遺言の効力や遺留分などが問題になることもあります。
 時間が経てば経つほど、相続人の数が増え、また、証拠も失われてしまいますので、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続等を利用することになります。
 このような争いを防ぐためには、生前にしっかりとした財産調査を行ったうえ、ちゃんとした遺言を作成しておくことが重要になります。

◆当事務所で取り扱った主な事例
 相続放棄手続、遺言書作成(自筆、公正証書)、遺言の執行
 遺産分割調停・審判

高齢者の財産管理

 認知症や加齢にともなって財産の管理が難しくなった場合、保佐・後見などの制度を利用することが考えられます。保佐・後見などの制度を利用することによって、財産を適切に管理・処分することが可能になるとともに、悪徳商法などの被害にあった場合、被害回復が容易になります。病院や施設と契約をする場合や不動産の処分をする場合に、保佐・後見などの制度を利用する必要が生じることもあります。

◆当事務所で取り扱った主な事例
 保佐・後見申立て、保佐人・後見人業務

交通事故・損害賠償

 交通事故にあった場合、相手方・警察・保険会社などと様々なやり取りをする必要があります。事件処理の見通しをたてて、適切な対応をしていく必要がありますので、早めに弁護士に相談することが重要になります。
 また、医療事故、建築紛争、労働災害、レジャー事故、消費者被害など、損害賠償の請求が問題となる場面は数多くありますので、事案の真相を解明し、適切かつ早急な被害回復を図るためにも、早めに弁護士に相談することが重要になります。

◆当事務所で取り扱った主な事例
 交通事故(自賠責請求、任意保険会社との交渉、訴訟)
  後遺障害の等級を争う事案、死亡の場合の損害額を争う事案
  過失の割合を争う事案、事実関係を争う事案
 歯科治療をめぐる事案、労災をめぐる交渉事案

金銭問題

 借金やローンの返済が難しくなった場合、自己破産、個人再生、任意整理などの解決方法があります。また、過払金が発生している場合や、時効を援用できる場合には思いがけず借金がゼロになることもあります。
 そのまま放っておくだけでは、業者の取立行為がなくなることはありませんし、遅延損害金の増加や訴訟を提起されるなどより不利益が大きくなってしまいます。できるかぎり早急に、相談者の方のおかれた状況に応じて適切な方法をとる必要がありますので、お気軽にご相談ください。

◆当事務所で取り扱った主な事例
 自己破産、任意整理
 過払金の請求(アイフル、CFJ、プロミス、アコム、レイク等)

不動産トラブル

 不動産の貸し借りでは、家賃滞納、建物の明渡、敷金返還などが問題となります。
 借主の立場であっても、貸主の立場であっても、法律に従って適切な解決を図ることが可能ですので、早めに弁護士へ相談されることをお勧めします。

◆当事務所で取り扱った主な事例
 不動産の明渡請求事件、契約条件をめぐる交渉

労働問題

 契約更新、解雇、残業代の支払い、配置転換などが問題となります。

◆当事務所で取り扱った主な事例
 労働条件をめぐる交渉、契約更新・解雇をめぐる紛争

企業団体の法務

 就業規則の作成・従業員に関する問題などの労務管理や、契約書のチェックによる取引上のトラブル予防、既に発生してしまった取引上のトラブルの処理などについて対応可能です。

◆当事務所で取り扱った主な事例
 顧問業務

刑事事件

 刑事事件に巻き込まれてしまった場合、一刻も早く弁護士に委任をし、適切な対応を行う必要があります。特に、逮捕されてしまった場合には、検察官が処分を決めるまでの間の弁護活動(被疑者に有利な証拠の収集、被害者との示談交渉、検察官との折衝など)が極めて重要になります。刑事事件は限られた時間内にいかに有効な弁護活動を行うかが重要になりますので、できる限り早急に弁護士にご相談ください。なお、逮捕をともなわない在宅事件の場合、送検されるまでの間(警察が捜査を進めている間)の弁護活動も重要な意義を持っています。在宅事件の場合、捜査段階では国選弁護の制度がありませんので、できる限り早く弁護士にご相談ください。

◆当事務所で取り扱った主な事例
 被疑者・被告人国選、少年付添人、私選弁護、被害者参加代理人


ひみ法律事務所

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